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障害者雇用率制度の意義と制度の概要 ~2026年7月に引き上げ済み。改めて制度の要点を確認しましょう~
この記事のポイント
- 障害者雇用率制度の目的と対象企業(2026年7月より常用37.5人以上)
- 2024年4月 2.5% → 2026年7月 2.7% へ引き上げ済み(現行)
- 未達成時の納付金(不足1人あたり月額5万円)の仕組み
- 達成企業が受け取れる調整金・報奨金・助成金の概要
1.障害者雇用率制度とは
「障害者雇用率制度」とは、一定規模以上の事業主に対し、全従業員に占める障害者の割合が一定率以上となるよう義務づける制度です(障害者雇用促進法第43条第1項)。
目的は、障害者の自立と社会参加を推進し、障害者が能力を最大限に発揮しながら適性に応じて働ける社会を実現することにあります。
▶ 誰が対象になる?
2026年7月より、常用労働者数が37.5人以上の企業が対象です(改正前は40.0人以上)。
新たに対象となった企業も多いため、自社の規模を改めて確認してください。パートタイム労働者も条件に応じてカウントされます。
▶ 2026年7月に引き上げ 現在の法定雇用率は2.7%
2026年7月より法定雇用率が2.7%に引き上げられました
2024年4月:2.5% → 2026年7月:2.7%(現行)
すでに新しい雇用率が適用されています。常用100人超の企業の場合、未達成時は納付金の対象となるほか、行政指導・企業名公表などのリスクも生じます。
【実務上の注意】令和8年6月1日時点の雇用状況報告は2.5%で判定されます。2.7%で判定されるのは令和9年6月1日時点の報告からです。
また、令和8年度分の納付金は6月以前を2.5%、7月以降を2.7%で計算します。
▶ 37.5人〜100人の企業 義務はあるが納付金はなし
雇用義務は、常用労働者37.5人以上のすべての企業に課されます。
ただし、未達成時の納付金(月額5万円/人)が発生するのは、常用労働者が100人を超える企業のみです。37.5〜100人規模の中小企業は納付金の対象外ですが、行政による指導・勧告や企業名の公表を受ける可能性はあります。
なお、障害者を一定数(各月の常用労働者数の4%の年度間合計数、または72人のいずれか多い数)を超えて雇用している場合は、報奨金の対象となります。
対象企業は毎年6月1日時点の雇用状況をハローワークへ報告する義務があります(いわゆる「ロクイチ報告」)。
また、雇用義務のある事業主は、障害者雇用推進者の選任が努力義務とされています。
2.未達成の場合 障害者雇用納付金制度
障害者雇用には、施設整備や特別な雇用管理など、一般的な雇用より一定のコストがかかることがあります。
そのため、積極的に障害者を雇用している企業とそうでない企業の間で経済的な公平性を保つために「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
納付金の仕組み(常用労働者100人超の企業)
常用労働者が100人を超える企業が法定雇用率を下回った場合、不足人数1人あたり月額5万円の納付金が課されます。
※ 金額は制度改正により変わる場合があります。最新情報は厚生労働省・JEEDの公式サイトをご確認ください。
納付金以外のリスク
納付金にとどまらず、以下の順で行政措置が取られることもあります。
- 雇入れ計画の作成命令
- 適正実施勧告
- 特別指導
- 企業名の公表(社会的信用への影響)
法定雇用率の未達は、単なる数値の問題ではなく、企業としての社会的責任が問われる事項です。
3.達成した場合 調整金・報奨金制度
法定雇用率を上回って障害者を雇用している企業には、調整金や報奨金・助成金が支給されます。
コストの一部を公的支援でカバーできる仕組みになっており、積極的な雇用をバックアップしています。
各制度は申請に基づいて支給されます。
要件を満たしていても申請しなければ受給できませんので、定期的な確認が重要です。
| 制度名 | 対象・支給要件 |
|---|---|
| 障害者雇用調整金 | 常用100人超の企業で、法定雇用率を超えて障害者を雇用している事業主 |
| 報奨金 | 常用100人以下の企業で、一定数以上の障害者を雇用している事業主 |
| 在宅就業障害者特例調整金 | 在宅就業障害者へ仕事を発注した納付金申告事業主 |
| 在宅就業障害者特例報奨金 | 在宅就業障害者へ仕事を発注した報奨金申請対象事業主 |
| 各種助成金 | 障害者雇用のために職場環境整備等を行う事業主(費用の一部を助成) |
おわりに
障害者雇用率制度は「ノルマ」として捉えられがちですが、その本質は、障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮できる社会の実現にあります。
多様な人材が共存する職場は、組織の創造性や柔軟性を高め、企業のブランド価値向上にも寄与します。
2026年7月に法定雇用率が2.7%へ引き上げられた今、自社の雇用状況を改めて見直してみましょう。
まずは自社の障害者雇用状況を確認し、活用できる支援制度の情報収集から一歩を踏み出してみてください。
【参照元】
・厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(LL080401障01)
・独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用納付金制度のご案内」
・障害者の雇用の促進等に関する法律(第43条・第46条・第47条 ほか)
※ 本記事は2026年10月時点の情報に基づきます。制度は改正される場合がありますので、最新情報は各公式サイトをご確認ください。