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源泉所得税の納付 納期の特例

7月は、源泉所得税の納期の特例の納付期限(7月10日)です。
期限に間に合うように、源泉所得税の納期の特例の納付について確認しましょう。

 

納期の特例とは

源泉所得税は、原則、翌月10日(土日祝日の場合は翌営業日)までに納付をしなければなりません。
ただし特例として、雇用人数が少ない企業(10人未満)や個人事業主である場合は、税務署に届出をし、承認を受けると、年に2回(1月~6月支払い分を7/10納付期限、7月~12月支払分を翌年1/20納付期限)の納付とすることができます。
これを納期の特例といいます。

 

源泉徴収とは
給与、賞与、報酬、利子、配当等の支払者が、それらを支払う際に所得税を徴収して国に納付する税金制度です。

会社が源泉徴収をしなければならない支払いは、主に給与関連と報酬、料金等関連に分かれます。

報酬、料金関連とは、主に弁護士、社労士、司法書士、税理士など士業へ支払う報酬とデザイン料、原稿料、講演料等の外注費等の個人事業主に支払われる報酬、料金のことをいいます。
請求書に源泉徴収額が記載されてきますので、支払い時、請求額確認の際に、源泉徴収が発生している支払先と金額を把握しておくと、集計、納付の際の作業が容易になります。

給与関連の源泉徴収について
源泉徴収の対象となる収入は、基本給に加えて、手当(営業手当、役職手当、残業手当、食事手当等)は源泉徴収の対象に含みます。
通勤手当は一定額の通勤手当については原則非課税となり、源泉徴収の対象とはなりません。
その対象となる給与の総額を源泉徴収税額表により、受給者の扶養親族や給与額に応じた所得税額を算出し(現在は給与計算ソフトで自動計算される場合がほとんどです。)、給与から差し引いた源泉所得税額を納付します。

 

 

納期の特例の対象外

この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税、
弁護士、社労士、司法書士、税理士など士業へ支払う報酬の源泉所得税に限られています。
デザイン料、原稿料などの外注費等の源泉所得税は納期の特例の対象外となりますので注意が必要です。

納期の特例は毎月の作業とは異なり、
半年毎の作業となり、集計額も多く、作業に時間がかかる場合もありますので
早めに集計、準備をして、忘れずに納付を行いましょう。

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