多忙な人の経理術経営と経理
給与計算における年齢別手続き事項
65歳以上の人口の割合「人口の21%」を超えた社会を「超高齢社会」と呼びますが、日本の高齢化率は高く、現在の日本は、まさにその超高齢社会に突入しているといえます。
政府が2013年に施行した『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)』は、2025年4月から「65歳までの雇用確保」が義務づけられ、2021年4月の改正によって70歳までの努力義務へと引き上げられています。
今回は、給与計算時における注意したい手続きを年齢別にみていきたいと思います。
従業員等が特定の年齢をむかえるタイミングでは、その計算の変更や手続きが発生しますので、それぞれの事務において確認が必要です。
年齢によってそれぞれ手続きが必要となります。
基準となる「年齢到達日」と誕生日は異なります。
年齢到達日は原則として誕生日の前日であり、誕生日が×月1日の人と2日以降の人では、同じ生まれ月でも対象の月が異なりますので、注意が必要です。
なお、例外として75歳の健康保険の資格喪失・後期高齢者医療制度への加入は誕生日当日が基準日となります。
社会保険は、特定の年齢を節目として手続きや給与計算が煩雑になるケースもあり、理解しているつもりでもうっかり忘れてしまったということもあります。
しかし、従業員の給与に関することなので、間違いなく適正に計算をしなければなりません。
もし、実務にお困りのことがありましたらお気軽にこちら経理部までご相談ください!