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延滞税 延滞金 督促手数料 損害遅延金の区別と消費税

日々記帳を進める上で、科目の選択や消費税区分について悩むことも多いかと思います。

今回は、租税公課の中でも迷いやすいものを例にとり、詳しく紹介したいと思います。

 

 

延滞税 延滞金

税金などの公課(国や自治体が課す税金のこと)で納付期限を過ぎ滞納した場合に課せられる徴収金(罰則金)をいいます。

 

主に、延滞税は国税(法人税 消費税など)について、延滞金は地方税(住民税、固定資産税など)について支払うものを指します。

 

会計上の科目は租税公課、消費税区分は消費税のかかる要件(※1)に該当しないため、不課税(消費税対象外)となります。

 

(※1)消費税のかかる要件 (国税庁HP№6105課税の対象 引用)

・事業者が事業として行う取引

・対価を得て行う取引

・資産の譲渡等

 

会計上は租税公課として計上できますが、税法上は罰則の意味に値するため、損金に算入されません。

 

損金の額に算入される租税公課等の範囲(国税庁HP№5300 引用、抜粋)

損金の額に算入されない主な租税公課

2)各種加算税および各種加算税、延滞税及び延滞金(※2地方税の納期限延長に関わる延滞金は除く)

※2災害等により地方自治体の方針に基づき申告期限延長にかかる利息で、罰則ではなく利息と考えるため損金に算入されます。

 

また社会保険料、労働保険料の延滞金は税法上の規定に基づくものではないため、損金に算入できます。

 

 

督促手数料

会計上の科目は租税公課又は雑費等、消費税区分は、非課税となる取引のうち『国等が行う一定の事務にかかわる役務の提供』に該当する為、非課税取引に該当します。

 

延滞税、延滞金の様な罰則金とは異なり、納期限までに納付されなかった場合の行政手数料ですので、損金に算入できます。

 

 

 

損害遅延金

金銭債務の返済が遅れたことに伴う損害遅延金は利息に相当するので、科目は支払利息、非課税取引、利息と同じ意味合いのため、損金に算入できます。

 

 

遅延に関する費用は紛らわしいですが、日々の会計記帳時には、補助科目を登録するなどし、詳細を明記して決算時に管理しやすいようにしておくことが大切です。

 

 

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