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退職日によって異なる社会保険料の控除額

 

 

社会保険料は、いつ退職したのかによって、控除される金額が異なります

今回は、月半ばで退職した場合月末に退職した場合で、どのように社会保険料の控除額が変わるのかを確認していきましょう。

 

そもそも、社会保険料は、1ヶ月単位で計算をするため、日割り計算を行いません。

 

そして、社会保険料は、退職日が資格喪失日になるのではなく、退職日の翌日が資格喪失日となり、資格喪失日が属する月の前月までが社会保険料控除の対象となることに注意してください。

 

通常、社会保険料は当月分を翌月給与から控除する「翌月徴収」が一般的です。

 

そのため、退職日が末日なのか末日以外なのかで、最後の支払給与から差し引かれる社会保険料の金額が変わることになります。

 

退職日が月末日でも、給与の締日・支払日によって、2ヵ月分控除される場合と1カ月のみ控除される場合がありますので、入退社がある場合には注意が必要です。

入社時にどのように処理しているかも関係してきますので、入社時の社会保険の控除についても確認するとよいでしょう。

 

ただし、月半ばに退職したからといって、社会保険料を払わなくてよいわけではなく、退職後は自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があるので、一概に月末以外の退職がお得というわけではないので、注意が必要です。

 

このように退職時の社会保険料の控除額の計算は、イレギュラーなため、ミスが起こりがちです。

 

トラブル防止のためにも十分注意して、給与計算を行いましょう。

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