経営と経理
住民税の年度更新
給与計算担当者が忘れてはならない住民税の更新の時期となりました。
今回は住民税についてお話したいと思います。
住民税とは「市区町村民税」「都道府県民税」のことで、1月1日における住所地の市区町村に納める税金のことをいいます。
税額は、前年の所得に応じて決定され、翌年の6月から支払いが始まります。
住民税の徴収・納付方法には『特別徴収』と『普通徴収』があります。
特別徴収とは?
会社がその従業員の住民税額を給与から天引きし、その従業員に代わって納付する方法です。
普通徴収とは?
従業員が市区町村から送付された納付書などで、各自、納付する方法です。
市区町村では、会社が年末調整業務で提出した給与支払報告書や確定申告書などを基に前年の所得を把握し、それをもとに住民税を計算し決定します。
そうして、決定された住民税は、特別徴収であれば会社に、普通徴収であれば個人に通知(住民税課税通知書)されます。
特別徴収の場合、会社側では、住民税課税通知書に従って、住民税納付額を6月から1年間分を、給与計算システムに反映させ、その年の住民税の天引きを始める必要があります。
決定された住民税額は1年間(12回)に渡り、ほぼ均等に分割されていますが、最初の月だけ金額が異なっていたり、住民税額が少ない場合は1回のみであったり各人異なりますので、給与計算担当者は、通知書に従って、間違いのないように給与システムに反映させる必要があります。
給与計算担当者が毎年6月頃に行う作業となりますので、漏れのないように行いましょう。