経営と経理
給与からの源泉徴収
今年も年末調整準備の必要な時期が近づいてまいりました。
給与所得者であれば、所得税が給与から源泉徴収されます。
今回は、年末調整で調整される源泉所得税について、毎月の給与計算で徴収する源泉徴収額を確認していきたいと思います。
給与からの源泉徴収額は、
「源泉徴収月額表・日額表」の甲、乙、丙欄
のどの欄に該当するかにより、徴収額が決定します。
支払われる給与が主たる給与に該当する人。
主たる給与に該当するか否かは『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しているかどうか。
一般的に、ほとんどの人がこれに該当します。
入社時及びその後は毎年1月初めに提出してもらいます。
甲欄に該当する従業員は年末調整を行います。給与以外の収入があるなどの理由で
毎年確定申告をしている人であっても、会社は年末調整をする必要があります。
支払われる給与が従たる給与に該当する人。
2か所以上の会社で勤務し、主たる給与をうけている会社が他にある人を指します。
甲欄の適用を受ける為に提出する『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出は不要。
(2か所以上の会社で勤務している場合、1か所にしか提出ができません。代わりに『従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書』の提出が必要)
年末調整も行いませんが、甲欄給与と合算して本人が確定申告をする必要があります。
日雇いの人や、短期雇用のパートやアルバイトに該当する人。
短期雇用とは、雇用期間が2カ月以内の場合を指します。丙欄は、給与所得の源泉徴収税額表「日額表」にのみあります。
原則として年末調整は不要ですが、1年の途中で雇用形態の変更により、継続して2か月を超えての勤務で、
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出があれば
甲欄適用での源泉徴収額となり、これに該当する従業員が年末まで勤務した場合、
丙欄適用の源泉徴収をしていた給与も含めて、年末調整をする必要があります。
昨今、働き方も多様化してきています。
毎月の給与で控除する源泉徴収額は、源泉徴収税額表のどの欄に該当するのかにより源泉所得税が大きく変わってきます。
入社時、年度初めには確認をし、十分に注意して給与計算をしましょう。