経理のコツ
補助金と助成金、給付金の違いや計上時期は?
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける事業者に対する支援策として、さまざまな助成金等が設けられ、これらの交付を多くの事業者の方が受けられたかと思います。
これらの助成金・補助金等を受け取った場合、「収入」扱いになる為、会計処理が必要です。
1.補助金、助成金、給付金の違いは?
【補助金】
国や地方自治体など公的なところから支給されるもので、返済義務はありません。その補助金制度の目的に該当することが必要であり、「審査」があるので申請しても必ず受けられるものではありません。
【助成金】
国や地方自治体など公的なところから支給されるもので、補助金ととても似ていますが、「審査」がある補助金に対し、助成金は「要件を満たす」ことで支給されます。
【給付金】
国や地方自治体など公的なところから支給されるものです。補助金や助成金は企業を対象としていますが、給付金は個人が申請できるものが多数あります。
2.経理処理方法
収入の収益計上時期は、原則としてその収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります。
国や地方公共団体により助成金等の交付が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられますので、原則として、その助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上することになりますね。
入金が決算期をまたいでしまう場合には、「未収入金」として仕訳をしておきます。後日入金になった時に未収入金を消す処理を行います。
決定通知書等がない場合、見積計上しなければなりません。
計上時期のポイントは入金の時期になります。年度内なのか、決算をまたいでしまうのかで処理方法が違ってきますので注意しましょう。
処理方法などお困りのことがありましたら、お気軽にこちら経理部までご相談ください。