経営と経理
今からでも間に合う!経理担当者なら知っていてほしい、所得拡大税制
給料が増えると、法人税が安くなるって本当??
『所得拡大促進税制』という言葉を耳にしたことはありますか?
従業員の給料が増えると会社の税金が安くなるかもしれない!という税制です。
もし、基本給UPや賞与支給があれば、所得拡大税制が受けられるチャンスかもしれません。
(1)所得拡大促進税制とは?
従業員の給与等支給額を増加させた時、その給与等支給額の増加額の10%の税額控除ができるものです。ただし、上限があり、法人税額の10%(中小企業等は20%)が上限となります。
(2)誰の給与が対象なの?賞与も対象になる?
『継続雇用者』という人の給与が対象です。継続雇用者の賞与も対象です。適用年度と前期で、給与等の支払いをうけた人のうち雇用保険の一般被保険者です。適用年度に新規で採用した人や、前期に退職した人に支払った給与ははいりません。
ただし高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用されるものを除きます。役員、日雇い労働者、雇用保険の一般被保険者にはいらない65歳以上の方、週間労働時間が20時間に満たないアルバイトなどは除かれます。
(3)どのぐらい給与等支給額が増加したら、税金が安くなるの?
条件を3つすべてクリアすれば、OKです。
◇給与等支給額が、基準事業年度(前期)より一定割合以上増加していること
平成28年4月1日~平成29年3月31日開始する適用年度からは4%(中小企業等は3%)
平成29年4月1日か~平成30年3月31日開始する適用年度からは5%(中小企業等は3%)
◇給与等支給額が、前期の給与等支給額を下回らないこと
◇※平均給与等支給額が、前期の平均等支給額を下回らないこと
※平均給与等支給額とは?
その事業年度中に支給される対象とされる人の給与と賞与の、一人当たりの平均給与です。給与等支給額を給与等支給者数でわったものです。
(4)いつまで使えるの?
平成30年3月31日までに開始する各事業年度において使えます。
制度の利用に関しては、事前の申請は必要ありません。確定申告書に明細書を添付すれば、受けられます。