経営と経理
法人設立に伴う税務手続き
法人を設立したときは、定款や謄本の作成、社会保険の手続き等々・・・面倒ですが忘れてはならない手続きが沢山あります。
税務の面では、以下の届出書や申請書を税務署などに提出する必要があります。
≪提出先≫
法人の所在地を所轄する税務署・都道府県・市区町村(東京都の場合は、特別区への提出は不要です。)
≪提出期限≫
会社設立の日から2ヶ月以内(都道府県への提出期限は各都道府県によって異なりますが、税務署への提出期限より早い場合がほとんどですので注意しましょう。)
青色申告により、欠損金の繰越控除等、様々な税金の優遇を受けることができます。
≪提出先≫
法人の所在地を所轄する税務署
≪提出期限≫
次のいずれか早い日
・設立の日以後3ヶ月を経過した日
・設立後最初の事業年度終了の日
≪提出先≫
法人の所在地を所轄する税務署
≪提出期限≫
開設があった日から1ヶ月以内
通常源泉所得税は、毎月納付が必要ですが、常時給与を支払う従業員が10名未満の会社は、源泉所得税を半年に1回にまとめて納付することができます。
≪納期限≫
・1月から6月分:7月10日
・7月から12月分:翌年1月20日
≪提出先≫
法人の所在地を所轄する税務署
≪提出期限≫
特にありませんが、原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されますので、適用したい場合にはなるべく早く提出しましょう。
原則の方法でない方法により処理をしたい場合には提出が必要です(任意)。
なるべく早く事業に専念するためにも、これらの面倒な作業は専門家にお任せするのがおすすめです。
不明な点やお困りのことがありましたら、お気軽にこちら経理部までご相談ください。