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外国債券等の利子や収益分配金の消費税課税区分について

グローバルな時代となり、株式投資や投資信託などの運用も、国内の株式商品だけでなく外国の証券取引なども数多くみられるようになりました。

 
法人が、外国債券や外国証券投資信託の運用を行っている場合には、外国債券等の利子や収益分配金も計上されることとなります。

この場合の外国債券等の利子や分配金の消費税の取り扱いについて注意が必要な項目があります。
 

消費税の区分

まず第一に消費税の課税対象となるかどうか?を考える必要があります。

外国債券の消費税の国内外の判定は「貸付け及びその行為を行う者の事務所等の所在地」により判断します。 国内にしか事務所等を有していないのであれば、国内取引に該当することとなります。

また、利子および分配金の受取りについては、通常は消費税法上の非課税取引に該当します。
しかし、外国債券等である場合には、その債務者が非居住者であることから、非課税資産の輸出取引等に該当します。

国内の債権の利子や収益分配金であれば、課税売上割合の計算上は分母のみに算入されますが、 外国債券等の利子&収益分配金については課税売上割合の計算上、分母と分子両方に算入されることとなります。

参考
国税庁HP 消費税 質疑応答事例「外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの」

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