経理のコツ
消耗品費と備品の見分け方
パソコンの買換えや、机・椅子の購入等、消耗品費に計上すべきか、備品に計上すべきか、判断に迷ったことはありませんか?
同じ取引でも、消耗品費に計上すればPLに計上される費用となり、備品に計上すればBSに計上される資産となるため、損益には大きな違いが生じます。
節税の観点からは、消耗品費として費用にできた方がメリットがあります。
そのため、税務的には一定のルールを決めて、費用にできる範囲を設定しています。
税法上は、以下のもの以外は資産計上とする決まりがあります。
◆使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満のもの
◆中小企業者等の場合、取得価格額30万円未満のもの(合計300万円に達するまでを限度とする)
取得価額の金額は、税込経理の場合には税込金額により判定し、税抜経理の場合には税抜金額により判定します。
応接セット等、椅子とテーブルが1セットで効力を成す資産の場合には、セットの金額で判定します。
中小企業者等とは、基本的には期末資本金の額が1億円以下の法人です。詳しくは以下の要件をご参照ください。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ただし、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人及び同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人