経理のコツ
交際費等の計上方法
「交際費は経費にできるの?」
お客様からたびたび質問されることがあります。
居酒屋での飲食代やクラブでの接待代、贈答品代など、経費にしてもいいんだろうか・・・と一瞬不安になってしまような費用の領収書も、経理担当者には届きます。
交際費として経費にできるもの、できないものには法律で決められたルールがありますので、しっかりと理解をし、社内で共有できるようにしていくのが理想です。
交際費等とは
事業関係者等に対して、取引関係の円滑な進行をはかる目的により、接待等、その他これに類する行為のために生じる費用
です。
交際費等は、まぎれもなく会社でかかった経費であり、現金支出も生じていますが、税法上は、ムダ使いの節約のため、損金に算入していいものと、してはいけないものの規定があります。
【税法上損金にできる交際費等】
◆期末資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人
①年800万円
②飲食等の50%の金額
※①、②のうち、いずれか大きい金額
③1名あたり5,000円以下の飲食代
◆上記以外の法人
①飲食等の50%の金額
②1名あたり5,000円以下の飲食代
経理の段階で、税法上の規定にあわせておくと、その後の処理がスムーズになります。
交際費勘定だけを使うのではなく、1名あたり5,000円以下の飲食代は、会議費勘定に計上したり、交際費勘定に補助科目を作る等の区別をするのがおすすめです。
また、飲食等についても、交際費勘定に補助科目を作成する等、区分しておきましょう。