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2017 年(平成 29 年) 3 月分からの健康保険の料率改定について

平成29年3月1日より、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険(都道府県別保険)の料率と介護保険料率が改定されます。

健康保険(都道府県別保険)の料率は、管轄の全国健康保険協会支部からのご案内をご確認のうえ変更しましょう。
※健康保険組合にご加入のお客様は、改定の有無および改定後の料率をご加入の健康保険組合にご確認ください。
前月分徴収(例:3月分の保険料を4月の給与で徴収)の場合には、4月の給与処理を行う前に保険料率を変更します。
実際に給与計算で影響が出るのは一般的に4月に支払う給与となります。
ただ、3月に支給した賞与については、新保険料率を用いますので、3月支給の賞与がある場合は要注意です。

 

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険(都道府県別保険)の料率
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210

 

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