経理のコツ
駐車違反等の反則金を支払ったとき
従業員が営業中に駐車違反をした!
取締役のスピード違反の罰金を会社で支払った!
こういった、交通違反の反則金の取り扱いの注意すべきこと確認してみましょう。
業務に関連して支払ったとき
業務に関連して支払ったとき
従業員や役員が業務中にスピード違反や駐車違反をしてしまい、会社が反則金を支払った場合、
税務上は、経費にはなりません。
仕訳科目は、租税公課を使うことが一般的ですが、税務上は、経費になりませんので、
法人税を計算する際に申告書の別表で調整し、損金不算入となります。
申告の際には、税理士の先生に確認資料として提示できるようにしておきましょう。
法人税法においては、
法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料, 過料又は交通反則金を負担した場合において,その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して 課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし,その他のものであるときは その役員又は使用人に対する給与とする。
(国税庁URL:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_05_05.htm
とされております。
つまり、業務の遂行に関連してされた行為かどうかがポイントとなります。
私用の反則金を支払ったとき
私用の反則金を支払ったとき
私事の交通反則金を会社が負担したときの取り扱いは2パターンです。
役員に対するもの・・・役員賞与扱いとなり損金(経費)にならない。
従業員に対するもの・・給与扱いとなり、法人の損金(経費)になる。
この場合、仕訳科目は役員賞与や給与となり、どちらも源泉徴収の対象となりますので、源泉徴収を忘れないように注意しましょう。