経理のコツ
会社の通帳に利息の入金があったとき
通帳の記帳をしていると、たまに預金利息の入金があります。
通常の銀行は2月と8月に、残高に応じて普通預金利息を入金してくれます。
「入金金額=受取利息」であると勘違いしてしまいがちですが、この入金額は、実際の受取利息から、源泉所得税(15%)および復興特別所得税(0.315%)が控除された金額です。
法人税の計算をするときは、この源泉所得税は既に支払った税金として取り扱われ、税額から控除されるか、還付を受けることができます!
そのため、単純に入金額を受取利息として計上するのは誤りです。
会計帳簿の記帳をするときは、受取利息と源泉所得税の部分を分けて記帳しましょう。
具体例
利息の入金があった場合には、以下のように処理します。
例)通帳に500円の入金があった場合
(借方)普通預金 500円 / (貸方)受取利息 590円
(借方)法人税等(源泉所得税) 88円 /
(借方)法人税等(復興特別所得税) 2円
※平成28年1月1日以降は、利子割(5%)は廃止となりました。
近頃の預金利率は低金利なので、受取利息の金額も少ないことが多いですが、節税は小さなことの積み重ねでもあります。
こちら経理部は経理のいない会社様に熟練の経理部門のようなサービス提供をすることを目指しています。
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