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ガソリン・軽油を購入した場合の消費税の注意点

ガソリンスタンド等で、ガソリンや軽油を購入することは多々あるかと思います。

 

これらを購入した際には、「燃料費」や「車両費」、「旅費交通費」等の勘定科目を使用しますが、同じ勘定科目を使用する場合でも、消費税の区分は異なるため、注意が必要です。

 

≪ガソリンを購入した場合≫

ガソリンを購入した場合には、ガソリン本体だけでなく、ガソリン税や石油税にも消費税が課されることになります。

領収書を確認すると、「〇〇ℓ @××円 ×××円」とまとめて記載がされています。

ですので、領収書に記載された購入金額の全額を「課税仕入」として処理します。

 

≪軽油を購入した場合≫

軽油を購入した場合、軽油本体には消費税がかかりますが、軽油税には消費税がかかりません。

領収書を確認すると、「軽油本体 @××円 ×××円」「軽油税 @××円 ×××円」のように、別表記されています。

そのため、すべてを課税仕入で記帳してしまうと、仮払消費税が多く計上されることとなり、最終的に収める消費税の額が低く計算されてしまいます。

税務調査で指摘されることもありますので、軽油税の仕訳をきる場合には、「課税仕入」の部分と「非課税仕入」の部分を分けて処理するように注意しましょう。

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